交流ホール
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平日 |
土・日・祝日 |
午前 |
\1,500 |
\2,100 |
午後 |
\2,000 |
\2,800 |
夜間 |
\2,400 |
\3,300 |
体験・研修室
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平日 |
土・日・祝日 |
午前 |
\400 |
¥600 |
午後 |
\600 |
¥800 |
夜間 |
\800 |
¥1,000 |
加工体験室
|
平日 |
土・日・祝日 |
午前 |
¥500
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\700 |
午後 |
¥700 |
\900 |
夜間 |
¥900 |
\1,100 |
1 午前及び午後、午後及び夜間又は全日を通じて使用する場合は、それぞれ規定金額を加えた金額をもって使用料とします。
2 準備のため交流ホールを使用する場合は、規定使用料の5 割相当額となります。
3 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1 時間(1 時間未満の使用は、1 時間とみなす。)につき規定使用料の1 時間当たり相当額の3
割増の額となります。この場合、使用料の額に10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
4 交流体験エリアの設置目的の範囲を超える場合の使用料は、5 倍の額とします。
5 午前とは午前9 時から正午まで、午後とは午後1 時から午後5 時まで、夜間とは午後5 時30 分から午後10 時まで、全日とは午前9 時から午後10
時までとなります。
6 平日とは、月曜日から金曜日(備考7 に規定する休日を除く。)までをいいます。
7 休日とは、国民の祝日に関する法律第3 条に規定する休日をいいます。
8 鳩山町民以外の者が使用する場合の使用料は、5 割増しとする。また、団体の使用において、当該団体の半数以上が鳩山町民以外の者で構成されている場合の使用料も同様とします。
9 音響機器を使用する場合は、交流ホールにおいて使用するものとし、交流ホールを分割しての使用は認めないものとします。
附属設備
附属設備 |
単位 |
金額 |
ワゴンアンプ |
1回
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\500 |
ワイヤレスマイク |
1回 |
\100 |
ピンマイク |
1回 |
\100 |
プロジェクター |
1回 |
¥300 |
この表この表による使用料は、条例別表に定める午前、午後及び夜間におけるそれぞれの使用に対し、1回として計算する。
減免について
区分 |
減免率 |
自治会等の地域の地縁団体が総会または役員会議で使用する場合
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5割又は10割 |
町内に在住、在学する高校生が使用する場合 |
5割 |
町立の幼稚園、小・中学校が教育の一環として使用する場合 |
5割 |
その他町長が特に必要があると認めた場合 |
5割又は10割 |